2015年3月10日火曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第三章 信長の領国統治体制:二 柴田勝家の場合)

織田信長は将軍義昭の追放を決して以降、独自に「天下」を掌握しようとした頃から、一職支配・守護補任をし始める。長岡(細川)藤孝に山城国桂川西岸地域の一職を与え、塙(原田)直政に山城・大和国の守護を与えている。直政の両国守護は、当時でも前代未聞としている。
天正3年9月、信長は重臣の柴田勝家を越前国に封じた。その際、信長により「越前国掟条々」との朱印状を与え、織田政権下の一職支配において、統一権力としての支配原則とそれを委ねられた武将の関係を規定している。
 その中では、大綱をいくつかに分けて記されているが、特に第六条に「大国を預置」とし、それに対し「越前国之儀、多分柴田令覚悟候」とある事に脇田氏は注目している。これは、信長にとって越前国を柴田に預けたのであり、いつでも返却の義務を負うとの意味であるとしている。また、信長はかかる家臣への支配を、より強力にするために「目付」を置いている。
 しかし、一方で信長は、そういった任免権を完全に掌握しつつ、地域采配での一定の裁量権を柴田に与えている。これにより柴田は検地を行った上で、実際に知行の宛行いを執行する事も、一職支配には含まれていたと分析されている *14
 このように、一職支配下の地域においても信長が掌握しており、信長は上級土地所有権を確保しながら、政策の徹底管理をし、更に、人間関係をも規定して、管理不行き届きによる離脱や変転を未然に防ぐ策を講じていた。


【註】
(5)脇田修「一 貫高と「石」高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析二)』東京大学出版会(第一章 第一節)。
(14)前掲註(5)、「二 統一権力と一職支配」(第三章 第一節)。







2015年3月9日月曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第三章 信長の領国統治体制:一 守護と一職支配の関係)

織田政権における一職支配がどのように成立したのか、脇田氏の分析 *13を見ておきたい。
 織田信長が尾張国の支配者となったのは、永禄2年(1559)春、同族で同苗の信賢を降した時であった。これを以て信長は直ちに上洛し、将軍義輝に参勤して御礼を述べている。
 これは、信長が実力で一国の支配者となった事に対し、その権力の裏付けのために将軍の承認を求めたのであった。永禄11年秋、信長の上洛直前までの名乗りは、一国支配権としての尾張守護権継承であって、尾張国の正統な支配者としての地位を示すものであった。地域支配権としての一職は、守護ないし、守護に准ずるものと捉えられている事が明白であると分析されている。
 それから後、信長が京都において独自に政権を築く中でも、それと同様の概念が存続していたと考えられる。『信長公記』に「惣別、荒木ハ雖一僕之身に候、一年公方様御敵之砌、忠節申候に付て、摂津国一職に被仰付」とあり、荒木村重が「摂津守」を名乗り、摂津国を支配した事は明らかであるから、一職支配と守護の関係は密接であった。織田政権の一円知行は一職支配として記載され、それが守護権の継承である事も明らかである、と述べられている。
 また、実質的に村重が摂津国内を切り従える過程で、在地における複雑な土地所有、権利関係、領主・農民の階級関係は、領主からすれば安定的とは言えず、村重としては、より上級の強力な権力の保証が必須であり、織田政権による一職を必要としたとも考えられている。


【註】
(6)脇田修「二 織田検地における高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析一)』東京大学出版会(第三章 第二節)。
(13)前掲註(6)、「一 一職支配と守護権」(第三章 第一節)。







2015年3月8日日曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第二章 検地について:三 家数改め)

織田信長は、指出・検地と共に領国内で家数改めを行った。この家数改めは、直接百姓を人身的に把握しようと試みたものとされている *12。夫役(役務)徴発は、家数改めを基礎に行われた。
 家数改めは、支配領域拡大と共に順次実施され、近江国では永禄11年頃から数年かけて、河内国では天正4年頃に高屋城を中心とした南部方面で、また越前国等でも行われていたらしい。
 このような織田政権の領内の人身把握によって、様々な夫役が課せられた。出陣時の陣夫(兵としても)・建設用務や日常用務、竹・藁・縄などの供出があった。
 信長は、この家数改めについて一定基準を作りつつ領内の把握を行い、必要な要素を速やかに徴集した。また、地域を一職支配している柴田勝家などの武将もそれと同様に管理していた。



【註】
(6)脇田修「二 織田検地における高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析一)』東京大学出版会(第三章 第二節)。
(12)前掲註(6)、「四 夫役徴収の実態」(第五章 第二節)。







2015年3月7日土曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第二章 検地について:二 指出と検地)

脇田氏によると「戦国大名織田政権も領域内において、指出・検地を実施し、土地所有関係を整備したことは明らかである。」としている *10。その中で荒木村重が、織田政権に属していた頃のものを見てみたい。
 「指出」については、永禄11年に近江国安吉郷等、翌年に堺周辺地域、天正3年及び翌年に山城国狛氏所領等で行われている。「検地」は、元亀2年頃に伊勢国の神戸氏所領等、天正5年に越前国で行われた。
 そしてこの時の高表示は、貫高が伊勢国、石高が近江・山城・越前国となっている。因みに摂津国垂水西牧南郷の年貢についての記録 *11では、基本的には石高で、それを貫高換算して並記もしてある。
 さて、「指出」とはその名の通り、所有者・給人・一職者等により年貢高を指出し、織田政権としてこれを把握した後に再確認し、支配を行なっていた。これは、同時に複数関わっていた権利の錯綜を整理し、一元的に権力と結び付ける意図もあった。対して「検地」とは、縄打ち・竿入れ等といわれ、現地にて土地丈量を行うものである。随って、強権により在地に臨む事となる。
 両者はいわば、自己申告と強制調査のような感覚であるが、何れにしても収入を権力者に把握されるのだから、当事者にとってはかなりの抵抗感がある。中でも検地は、よほど時期を見極めなければならない、大変な政治事業である。
 しかしながら、この指出・検地は、富の収奪という面もあるが、権利の整理と把握が一体化した目的であり、是非とも行わなければならない政策であった。


【註】
(6)脇田修「二 織田検地における高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析一)』東京大学出版会(第三章 第二節)。
(10)前掲註(6)、「一 検地・指出の実施状況」(第三章 第二節)。
(11)「南都代官方算用状」等。『豊中市史』史料編 二。







2015年3月6日金曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第二章 検地について:一 中世の石高と近世の石高の違い)

「石高」とはどんな定儀なのか、少し考えてみたい。石高制の一般的な把握は、米納年貢を基本とした「総生産」高で、これはまた正確な土地の測量と把握によって成されており、太閤検地を経た、徳川幕府による完成された政策という事が通念化しているように思われる。それがいわゆる近世と中世の特徴的な違いとして理解されているのであるが、その石高の概念は突然現れたものではない。時代により、意味合いを変えて存在したのである。
 当然、石高は中世にも概念はあり、それについて脇田氏は「則ち石高は米作を行わない畑、屋敷を含めて算定され、また農村・都市を問わず実施されている。その際、石高は米の生産高といいながら、現実の生産高ではなくて、町場における石高は、純農村部より高く、大坂では反当り4石2斗となっている。随って石高は、米の生産高に一定の社会的富を考慮して決定されたものといわれるのである。」と述べている *9。また、同氏は「つまり石高自体が米の生産高を基準としつつも、社会的富の表現であり、使用価値としてのみではなく、商品価値を有するものとして実現していたのではないか。」ともしている。
 この事は勿論、近世においても同様の理解と算定がなされていた部分もあると思うが、中世から近世への過渡期、織田信長の登場で、その複雑な富の権利関係を権力側にひき寄せる試みがなされ、それが軍事・経済的優位をも生み、中世的世界を抱える戦国大名を圧倒していった。


【註】
(5)脇田修「一 貫高と「石」高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析二)』東京大学出版会(第一章 第一節)。
(9)前掲註(5)、「第一節 石高制における石の性格」(第一章)。







2015年3月5日木曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第一章 天正三年頃までの織田信長の政治:四 軍事政策)

「兵農分離」という言葉と織田信長という人物名は、親密でもある。兵農分離とは単に、兵と農との職種を分けるためではなく、上位への権力集中の意図があり、その事は命令行動の効率化や速応体制の構築をも目的としていたらしい *8。これは数だけの軍事力では無い、体質強化への改革でもあった。
 それは封建社会においての基底的な関係でもある土地所有関係、一職権利関係、人身的従属が錯綜し、常に動揺していた事に対する身分社会の再構築でもあった。それからまた、それまでの動揺の中で常に見られた、領主層の一揆への加担やそのための分裂等について、それらの関係性を断ち、上級権力へ軍事力を集中させる試みが、兵農分離の根本概念であったとされている。
 それ故に、あらゆる階級層・身分で、規定の再編・厳格化が進められ、所有関係・役負担体系の再編となり、兵農の他、商農などの分離も行われた。これは、軍と非軍の正確な把握となり、全体の価値、いわば国力の把握にもなり、やがて個別政策によって全体の効率化にも繋がった。
 信長は、そうやって編成された軍を持つ家臣団を城下町に集住させ、統制によって効果的な武力利用を行っていた訳である。同時代には日本各地で同様の傾向にはあったと思われるが、その本質は、織田領国内のそれと大きく違っていた。
 後に信長の領国は急拡大するが、基本方針を守りながら情況に応じて変化・拡大させ、再編を繰り返し行った。そして地域の担当武将などによって、諸施策を忠実に実行させる独自の仕組みを構築した。信長は、その管理者としても独創的であった。



【註】
(5)脇田修「一 貫高と「石」高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析二)』東京大学出版会(第一章 第一節)。
(8)前掲註(5)、「第一節 兵農分離の実現」(第三章)。







2015年3月4日水曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第一章 天正三年頃までの織田信長の政治:三 経済政策)

織田政権の支配地域では、国毎に貫や石の高表示が存在していた。これは、当時の市場と地域の事情もあり、それを容認していた事にもなる。
 中世においては、荘園年貢の代銭納が発達しており、それは遠隔地からの現物輪送の困難さにも起因していた。また、室町中期以降、畿内近国は首都市場圏ともいわれる巨大なマーケットとなっており、全国の市場の中心的地位を占めていた。
 例えば、応永14年(1407)と翌年の山科家財政状況が分析 *5されている。この年貢の大部分は代銭納であるが、美濃・紀伊・丹波・播磨など畿内近国は現物納が行われている。このように遠隔地からは代銭納を行わせ、畿内・近国からは現物で収納させているのは、京都での年貢物販売と交換による、地域差からの利潤も含める仕組みができ上がっていたためでもある。こういった流通経済の情況を前提として、自己の所領を統一的に表し、「高」の掌握を行った。
 織田政権は、尾張・美濃・伊勢において、貫高を採用していた。これに対し、石高を採用していたのは、京都を中心とする首都市場圏で、それは米を主とする高表示となっていた *6
 それからまた、石高制と貫高制を考える上で重要な、織田信長による「撰銭令」がある。この政策は、市場の悪銭(ニセ銭も含む価値の著しく低い銭。国内私鋳銭等。)の整理と規定であるが、信長は永禄12年2月28日に本令、翌月16日に追加を京都で施行。この時、貨幣の代りとして米を用いる事を禁止し、悪銭の価値基準をも設けていた。また、金・銀の比価も示した *7
 この政令のため京都へ米が入らず、市場が混乱。この事は、米に内包された商品価値による「貨幣」的性格を現していると考えられている。また、信長の本拠であった岐阜では、この撰銭令が特に厳格に行われた事もあって悪銭が集中、商売が停止してしまう事態ともなっていた。
 信長による撰銭令は、金銀銭の規定など経済政策を多面的に展開して、問題解決を図ろうとしたが、流通経済においては混乱を招いただけに終った。
 随って、この撰銭令は貫徹されず、結局、米による取引がなされるようになり、織田政権はこれを容認せざるを得なくなる。その伝統的・社会的に安定した価値は、確実な流通手段となっていたのである。元々首都市場圏の発達において、米の商品化は進んでおり、それが畿内近国における「石」高の基盤になったと考えられている。


【註】
(5)脇田修「一 貫高と「石」高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析二)』東京大学出版会(第一章 第一節)。
(6)脇田修「二 織田検地における高」『近世封建制成立史論(織豊政権の分析一)』東京大学出版会(第三章 第二節)。
(7)前掲註(5)、「二 銭と米の流通」(第一章 第一節)。







2015年3月3日火曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第一章 天正三年頃までの織田信長の政治:二 信長の社会的地位)

永禄11年秋の入洛後、信長は、幕府・朝廷からの役職・官位授与を固辞し続けていたが、元亀4年(天正元)に将軍義昭が京都を落ちた後、その方針を変える事となった。
 信長は、義昭の子息義尋(よしひろ)を庇護・推戴しつつ、天正2年3月18日に参議・従三位となり、以後、年毎に昇進する。翌年11月、権大納言・右大将に任官し、この時点で自ら開幕可能な地位(元亀4年7月時点の義昭は、権大納言・征夷大将軍・従三位。)に就いた。これにより、室町幕府から自立する土台ができ、公にもその事を喧伝する事となった *3
 因みに、信長はこの年7月、官位昇進の勅諚を一旦辞退したが、一方で勅許を願い出、主立った家臣へ惟任・惟住・原田等九州の名族の称を各々に与えている *4。もしかすると村重の「摂津守」の正式な名乗りも、これに関係したものかもしれない。
 また、同年に信長は、家督を嫡男信忠に譲ってもおり、この年は織田政権にとっての画期であった。そして同6年正月、信長は正二位に昇った。
 この信長の、将軍義昭追放後からの積極的な任官は、京都という全国市場の中枢支配において、有利な現実があったためと考えられている。また、次第に信長は、武家としての強力な政権を築いたが、その決定的な力を持ちつつも公家や寺社の否認に使わず、保護を行った。このために用いるべく術(方法)として、任官も大きく役立ったらしい。



【註】
(3)藤田達生「室町幕府体制との決別」『本能寺の変の群像(中世と近世の相克)』雄山閣出版(第一章 4)。
(4)前掲註(1)、「一 薩摩下向の目的」(第一部 第三章)。







2015年3月2日月曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(第一章 天正三年頃までの織田信長の政治:一 基本政策)

最近の研究では「天下布武」の印を使用するようになったのは永禄10年とされ、織田信長はその頃から、領国の外側にも意識の概念を形成するようになったようである。
 その2年前、京都では13代室町将軍義輝が、三好義継等によって殺害される政変が起きていた。そして間もなく、互いに足利の後継たる正統を掲げて、義栄と義昭が家督を争った。
 中でも義昭は、義輝の実弟でありながらも思うように事が運ばなかったが、その実現が危ぶまれたところで信長と出合い、一気に入洛を果した。そしてまた信長も義昭との出合いの中で、自らの構想に現実性を帯び、直ちに実行した。
 更に、この信長の行動を支えたもう一つの要素として、織田家の朝廷との関係もあげられている。この二大要素が、信長への強力な求心力となり、天下布武印の使用も含めて「侍」結集の論理となったようである。
 信長は、永禄11年秋の入洛について、朝廷から奉書を受けた事も理由に含めており、元々複数の大義を一体化させていた。彼は上洛途上、近江国内に入ると、それまでの名乗りである「尾張守」という地域覇者から「弾正忠」という、朝廷をより意識した位階に変えている。これは社会的身分を下げてまでも自らの想いを実行 *1しているのである。
 また、将軍義昭政権を樹立直後、直ちに禁中修理と将軍の新第を築造する工事に取りかかった。これについて信長は、21カ国の諸大名・諸将に宛てて触れ状を発給し、従わなければ公武の命に背くものとして討伐する意を示した。
 橋本氏によるとこれは、永禄12年1月14日に、信長から将軍義昭へ提出された「室町幕府殿中掟」とその追加条項とも連動しており、諸大名には将軍義昭へ臣従させながらも、その将軍義昭には朝廷への忠勤を疎かにさせないよう特に規定する事で、諸大名の将軍への一極的従属性に制限をも設けるという、信長権力の位置と威勢を示したものであるとしている *2
 後に天下統一について信長は、手法の違い等から将軍義昭と対立したが、結局は打ち勝って、朝廷との関係を更に深めて行く事となった。やがて、自らの天下の構想について信長は、厳格に規定して制度をも作り上げていった。


【註】
(1)橋本政宣「二 織豊政権と朝廷」『近世公家社会の研究』吉川弘文館(終章)。
(2)前掲註(1)、「一 信長の禁中修理と二つの文書」(第二部 第一章)。






2015年3月1日日曜日

荒木村重は摂津国及び河内北半国も領有した事について(序文)

個人的に本会会員のM.A.氏と親しく、色々と意見交換する中で、会報『村重』創刊号の「熊本県荒尾市の荒木氏系図」の話題となり、お手持ち分から該当項を送って頂いた。
 その中の史料で、織田信長が天正3年11月付けで、摂津・河内国内に都合40万石を荒木村重へ宛て行うとした朱印状(以下、荒尾市荒木家文書と表記)に興味を持った。但し、同じくM.A.氏提供の同文書の写真を見ると、月付けは11月では無く、2月である事が判明した。
 そしてまたこの伝承文書については、同文中で見解が示されており、「これは朱印が薄くはっきりしなかった。もうひとつは宛行状の文面にある「四十万石」が、当時のものとしては問題がありそうだということであった。これはそうであろうと思われる。つまり、この頃は近世のように検地による正確な測量が行われていないので、小規模な丈量はしても、大規模な領知を石高によってあらわすことはしなかったと考えられる。」とある。
 しかしながら、「このような問題はあるが、荒木氏に関する文書が同家に伝わった事については、何らかの大きな意味があるはずである。」と完全に否定できない背景や、何らかの可能性があるとの考えも添えられている。

信長文書としての真偽の吟味は別として、筆者もまた、この荒尾市荒木家文書について、内容の成立環境が整っていた可能性があり、人間的信用や当時の社会的契約としても、妥当な事実が存在した痕跡ではないかと考えてみた。
 また、今回はこれまでのように個人研究の中から探求する方法に加え、既に専門家の詳細な研究が存在する事から、それらを組み合わせて紹介する事で、限られた字数によって大きなテーマを考察するには効果的であると考えた。以下、脇田修氏や橋本政信氏の論文を中心に取り上げながら、その根拠を述べてみたい。